弁護士との情報共有が大切なワケ

森本友治
森本友治
『ゴールから逆算する相続対策の専門家』
もりもと税理士事務所の森本友治です。

10月3日、金沢弁護士会と北陸税理士会との勉強会が開催されました。

ここ3年は毎年参加させて頂いていて、
事業承継や相続を議題として情報交換する場になっています。

今年のテーマは、相続放棄

何となく相続税とは無縁っぽいですけど
相続実務においては
最近とても注目されています。

以前は相続放棄と言えば
借金がたくさんある、といった
マイナスの財産の要因が多かった。

でも、最近は
不要な山林や田畑がある
田舎の実家を自分の子供には継がせたくない
固定資産税等の負担が重いから引き継ぎたくない

といった、「負動産」の相続放棄の要因も増えていますし
事実そういった相談もあります。

相続放棄したいなら、
相続があったら家庭裁判所で申述すればいい、
と簡単に言いますが、
お客様自身はこんな不安も抱えています。

・放棄したら管理義務はどうなるの?
・3カ月過ぎても放棄できるの?
・遺産の処分行為と保全行為のちがいは?

・お葬式費用は遺産から出しても放棄できるの?

相続放棄の手続き自体は簡単だったとしても
こういった不安に対して明確な答えを出せるのは
弁護士等の専門家しかいません。

でも、この依頼者の「ちょっとした不安」
感じてあげられるのは
最初にその依頼者から相談を受けた人。

だからこそ、
その「ちょっとした不安」を感じて
手続きの話だけではなく
より具体的な不安を一つ一つ洗い出して
答えを繋いであげること。

事務的なことだけでなく
その「ちょっとした不安」を弁護士にもお伝えしていく。
そういった共有の場を大切にしています。

そして、
今回、私からは
「遺産分割が裁判などによって確定した後の
小規模宅地等の特例の相続人間の同意」

についてお話させて頂きました。

ちょうど東京で
小規模宅地の特例の研修を受けていて
その問題の大きさについて講師の方も
仰っていました。

遺産分割調停や裁判において
相続人間で財産や債務の分配が確定すれば
裁判所も弁護士も基本的には「終了」ですよね。

でも、その後、
相続税においては「更正の請求、修正申告」という
手続きがあります。

その際、
「小規模宅地等の特例」は特例対象宅地等を承継した相続人同士で
どの宅地から当該特例を適用するか、について
同意しなければなりません。

つまり、
財産分割の協議は確定したのに
税務的な合意は確定していない

税理士目線でありますが
とても厄介な問題でもあります。

弁護士の先生方からも
この論点についてはとても興味を持っていただきました。

お互いの実務で起きていることを
共有することで
クライアントの

手続きがスムーズに進むために。


これからも積極的に
情報交換していきたいと思います。


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この記事を書いた人

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森本 友治

もりもと税理士事務所 代表税理士
1977年富山県生まれ。
23歳から44歳まで21年間、
金沢の大手税理士法人で勤務し、
主に相続業務に携わり、
相続税申告手続きは累計200件以上経験。
その経験から相続対策を
円滑に進めるためには
生前の4つのサイクル&家族会議が
必須であることを提唱。

2022年金沢で
「もりもと税理士事務所」を開業
現在は、相続でありたい姿である
「ゴール」から逆算して課題と向き合い、
その問題に対処するための解決策を
関係者と共有して
真の相続問題の根治を目指すことを
ミッションとする。
趣味は、歴史、ゴルフ、話すこと。
好きな食べ物は、大阪風お好み焼き。