遺産分割協議が難しい3つの理由 その2

森本友治
森本友治
『終わりから逆算する相続対策の専門家』
もりもと税理士事務所の森本友治です。

妻の車の定期点検にて。

「お客様、点検の時間は約1時間ほどです。その間、試乗なさいませんか?」

続きは編集後記で。

家を建てたときお金をもらったが…

「家を建てる時に親に援助してもらった。」

結構そんなお話を聞きます。

住宅取得資金の贈与は、昔から何らかの非課税制度が設けられていました。

5分5乗方式
相続時精算課税の創設
同制度での住宅取得資金1000万枠追加
そして、住宅取得資金の非課税(金額は変遷)

国としても住宅需要を喚起したかった点はあります。
こうした制度をうまく活用した方も多かったと思います。

これ以外でも

事業を始めたときに援助してもらった
医学部なので学費をたくさん出してもらった
結婚資金を出してもらたった
住宅ローンの返済を手伝ってもらったetc.

親からの援助はありがたいですよね。

でも、生前にたくさん援助しちゃったら。
残る財産はその分減ってますよね。

たくさんもらった人とそうでない人がいる。

相続あるあるです。

不公平をなくすための考え方【特別受益】

生前にたくさんもらった人とそうでない人。

残っている財産で、それを等分に分けましょう、、
「ちょっと、待って~」って思いますよね。

何となく平等じゃない・・・。
その感覚は法律でも考慮されています。

「特別受益」
被相続人から相続人が贈与や遺贈で受けた利益のこと。

だから、遺産分割のときはこの特別受益を持ち戻し、合算して相続分を決める。
これが原則です。


既にもらった分は財産の前渡し。
だから、今回はその分相続できません。
そんな考え方です。

でも、この「特別受益」への該当するものとしないものがあります。

事業資金や住宅資金の援助は特別受益に該当します。
一方で、結婚資金や学費などは特別受益に該当しない。

同じようで、同じでない。

もはや弁護士さんじゃないと分かりにくい領域です。

民法と税法のちがい

さらに、弁護士と税理士で「言ってることが違う」

弁護士は、民法中心。
税理士は、税法中心。

例えば、「特別受益」に含める範囲は民法では過去全部の贈与

でも、相続税を計算するうえでは、相続開始前3年以内の贈与までが対象。
(相続時精算課税は過去全部)

言ってることが違うのは、その士業が行う仕事の目的が違うから。

弁護士は、遺産分割。
税理士は、相続税計算。

民法と税法の違い

この違いの複雑さがさらに遺産分割協議を難しくしているのだと思います。

まとめ

【編集後記】

日産の「SAKURA」という軽の電気自動車に試乗しました。

補助金をもらえば今の軽の値段と変わらない
ガソリン代もかからない
オイル系のトラブルはほとんどない
充電設備もそれほど高価でない

思いのほか、電気自動車の普及は早いのかも。

関心を持たないうちに、あっという間に進化してました。

相続の現場でも、税法や法律がよく変わります。
常にアンテナを張って、情報を仕入れていきましょう!

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この記事を書いた人

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森本 友治

もりもと税理士事務所 代表税理士
1977年富山県生まれ。
23歳から44歳まで21年間、
金沢の大手税理士法人で勤務し、
主に相続業務に携わり、
相続税申告手続きは累計200件以上経験。
その経験から相続対策を
円滑に進めるためには
生前の4つのサイクル&家族会議が
必須であることを提唱。

2022年金沢で
「もりもと税理士事務所」を開業
現在は、相続でありたい姿である
「ゴール」から逆算して課題と向き合い、
その問題に対処するための解決策を
関係者と共有して
真の相続問題の根治を目指すことを
ミッションとする。
趣味は、歴史、ゴルフ、話すこと。
好きな食べ物は、大阪風お好み焼き。