「贈与してくれない」そのワケとは?

森本友治
森本友治
『終わりから逆算する相続対策の専門家』
もりもと税理士事務所の森本友治です。

私がお金を払うとき、あまり躊躇しないのは、

「形あるもの」「形のないもの」どちらか…?

続きは編集後記で。

生前贈与は「節税の王道」

相続税の節税の中で
生前贈与は一番使われている対策だと思います。

相続税を安くしたい

そのためには、
その方の財産を減らせばいい。

税務的な懸念や
手続きの詳細は省きますが、

要は、

自分の口座から、
子供や孫が管理している口座へ。
そこに資金を移す。

簡単です!

・贈与金額の適正値
・非課税制度の特例活用
・受贈者の数

この辺りになると税理士の分析が必要です。
ただ、「節税の王道」には違いないですね。

目的が「節税」だけだと弱い

でも、親御さんが、お金を子供に移すことについて喜んでする!
って人は少ないのでは?って思います。

・働きもせずにお金があったら教育的にどうか
・お金を大切にしないのではないか
・自分の老後の資金の方が心配 etc.

渡す方としては、あまりメリットを感じない。

もちろん、「相続税が減る」効果はあります。
でも、嬉しいのは親御さんより子供の方。

そこに、生前贈与が進まないワケ、があるんだと思います。

その「お金」にどんな意味があるのか

非課税の特例制度の中に、
「子供や孫への教育資金非課税信託」があります。

1500万円まで非課税で贈与できる制度。

主に、おじいちゃん・おばあちゃんから
孫への贈与で使われます。

コンサルしている中での実感ですが、
この制度は「渡す側」も「もらう側」も
「前向き」になりやすい。

おじいちゃん・おばあちゃんとしては、
そのお金の使途が「孫の教育」に限られる
その安心感と満足感がある。

その子であるお父さん・お母さんとしても、
必ずかかるであろうわが子の教育資金を
親が負担してくれるのは、
とてもありがたい。

「孫の教育」という、お互いの共通目的。
それが「行動」を起こしやすくしているのだと思います。

「あげる人にとっての意味」

暦年贈与でも、どうしてそのお金を贈与するのか
どう使ってほしいのか

その意味や想いにフォーカスして
相続対策全般を考えることが、
前に進めるためには必要だと思います。

まとめ

ちなみに、この「教育資金非課税信託」の適用期間は、
現時点では令和5年3月31日まで、となっています。

【参照】
No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁 (nta.go.jp)

ただ、メリット・デメリットがありますので
専門家と確認しながら検討してくださいね。

【編集後記】

私は「形のないもの」
それが価値あるものと判断すれば
躊躇なくお金を払う方です。

自己投資
家族の想い出作り
教育

逆に「物」にはケチってしまいます・・・

その点は夫婦の価値観が同じでよかったと思います。

この記事を書いた人

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森本 友治

もりもと税理士事務所 代表税理士
1977年富山県生まれ。
23歳から44歳まで21年間、
金沢の大手税理士法人で勤務し、
主に相続業務に携わり、
相続税申告手続きは累計200件以上経験。
その経験から相続対策を
円滑に進めるためには
生前の4つのサイクル&家族会議が
必須であることを提唱。

2022年金沢で
「もりもと税理士事務所」を開業
現在は、相続でありたい姿である
「ゴール」から逆算して課題と向き合い、
その問題に対処するための解決策を
関係者と共有して
真の相続問題の根治を目指すことを
ミッションとする。
趣味は、歴史、ゴルフ、話すこと。
好きな食べ物は、大阪風お好み焼き。